環境省は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令及び動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の一部を改正する件の一部を改正する件(以下「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令等」という。)を5月21日(月)に公布した。
犬又は猫の夜間展示を午後8時までと規制する「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年環境省令第1号)」(本年6月1日施行)に関し、成猫(1歳以上の猫)が飼養施設内を自由に行動でき、休憩設備又は場所等に自由に移動できる展示については、当該成猫に関して、改正省令等のうち夜間展示規制に関する部分を適用せず、2年間の経過措置期間を設けるもの。平成26年5月31日までの経過措置期間に夜間展示規制の必要性を検証する。
また、環境省は、4月23日から5月7日まで実施された「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に対するパブリックコメントの結果も公表。合計1716件のうち、夜間展示規制の一部緩和に反対する意見は1218件にのぼった。