これは、犬又は猫の夜間展示を午後8時までと規制する「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年環境省令第1号)」(本年6月1日施行)に関し、猫と戯れることのできる喫茶店「猫カフェ」などにおける夜間展示規制の緩和についての意見を広く求めるもの。
4月16日に行われた第29回中央環境審議会動物愛護部会では、夜間展示規制に対し、猫が自由に移動できる状態で屋内展示を行う事業者(いわゆる「猫カフェ」)より、1)仕事帰りの利用客が多く、夜間の展示が禁止された場合、営業に著しい支障が生じる。2)午後8時以降「カフェ」として営業するため、猫をケージ等に入れた場合、猫が活発に活動する時間帯に狭い場所に閉じ込めることになり、逆に猫のストレスが増加する等の理由から、当該事業者を夜間展示規制の対象から除外すべきとの陳述書が「猫カフェ連盟準備委員会」より提出された。
これを受けた議論の結果、成猫(1歳以上の猫)が飼養施設内を自由に行動でき、休憩設備又は場所等に自由に移動できる展示については午後10時まで規制を緩和することを決定。2年間の経過措置期間を設け、夜間展示規制の必要性を検証する。
締切は平成24年5月7日(月)。同省指定の様式に沿って、郵送・FAX・電子メールのいずれかの方法で受付。詳細な提出方法は、報道発表資料別添の意見募集要領に記載されているので、確認を。