この法律により、農林水産大臣と環境大臣はペットフードの基準や規格を定めることができ、それに合わないペットフードの製造等を禁止できる。その他、有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止、廃棄等の命令も可能となる。
加えて農林水産大臣や環境大臣は、ペットフードの製造業者等から業務に関して必要な報告を求めたり、立入検査等を行うこともできるようになった。なお、この立入検査等に関しては(独)農林水産消費安全技術センターに行わせることもできる。
また、製造業者等に農林水産大臣と環境大臣に対する氏名等の届け出と帳簿の備え付けを、販売業者にも帳簿の備え付けを義務付けた。
ペットフード安全法における「ペットフード」とは、フードはもちろん、おやつやスナック等も対象となるなど、広い範囲に規制が及ぶ。違反行為に対する罰則も盛り込まれ、これまで法規制のなかったペットフードの安全性を図る第一歩になると期待される。